質問: 企業向けの研修を実施する事業者が、1泊2日の宿泊代と研修費用を“込み”にした代金で研修プログラムの参加者を募集する場合、旅行業法に基づく登録は必要なのか。
【回答】
研修プログラムの中に「宿泊」が入っている(宿泊代金を含めた包括料金となっている)ことから、旅行業になると考えます。したがって、研修実施会社は旅行業の登録を受ける必要があります。
このようなケースでは、「研修が主目的であり、宿泊はその手段だ。我々は宿泊で儲けようとしている訳ではない。」という声をよく聞きます。
しかし包括料金で取引されるもので、収支の内訳が明確でなく、旅行業法第2条1項各号に掲げる行為を行うことにより得た経済的収入によって支出を償うことができていないことが明らかでない場合は、旅行業務に関し取引をする者から得た報酬により利益が出ているものとみなされます。宿泊部分が全体の中でどのような割合を占めるかは、旅行業に該当するか否かの判断には影響を及ぼしません(施行要領 第一、1、2)、(3))。