TOP6. 取引条件説明書面・契約書面NO.31 スマホやタブレットの画面に取引条件を表示する際の注意点は?
最終更新日 : 2024/03/18

NO.31 スマホやタブレットの画面に取引条件を表示する際の注意点は?

質問: スマホやタブレットでのウェブ取引の際に、旅行条件を画面に表示する必要があると思うがどこまで表示すればよいか。

【回答】

 スマホやタブレットでの取扱いであっても、一般のPCによるウェブ取引同様に、旅行業法に定める広告、取引条件説明(書面交付)、契約書面交付の基準(旅行業法第12条の4・第12条の5・第12条の7)や通達「インターネット取引を利用する旅行業務に関する取引について」(国総観事第二八九号)による定めをすべて満たさなければなりません。 スマホやタブレットでの取扱いであっても、一般のPCによるウェブ取引同様に、旅行業法に定める広告、取引条件説明(書面交付)、契約書面交付の基準(旅行業法第12条の4・第12条の5・第12条の7)や通達「インターネット取引を利用する旅行業務に関する取引について」(国総観事第二八九号)による定めをすべて満たさなければなりません。

 また、ポータルサイトなど別の事業者が運営するウェブサイト(以下「ポータルサイト等」といいます)と連携してウェブ上で旅行取引をする場合には、以下の点にも注意する必要があります。

・ポータルサイト等で表示する範囲と、旅行業者サイトとして表示する範囲を明確に
 分けること
・ポータルサイト等から旅行業者サイトへ移行する時点で、利用者がその移行を認識
 できること
・利用者が最終的に旅行業者との取引であることを表示等により確認できること

 ポータルサイト等に止まったまま取引が完了するなど、旅行契約について利用者に誤認を与えることはJATA・ANTAが発行する「旅行のウェブ取引に関するガイドライン」に抵触し、ひいては、上述の旅行業法の各条項に違反するおそれがありますので十分注意が必要です。

 その他、詳細についてはガイドラインをご参照下さい。