TOP6. 取引条件説明書面・契約書面NO.35 「宿泊+レンタカープラン」で旅行代金に駐車料金を含めていない場合、説明の義務があるか?
最終更新日 : 2024/03/18

NO.35 「宿泊+レンタカープラン」で旅行代金に駐車料金を含めていない場合、説明の義務があるか?

質問: 「宿泊+レンタカープラン」の募集型企画旅行に組み入れたホテルの駐車料金が有料か無料かを確かめることを失念し、駐車料金について説明のないパンフレットで募集したところ、参加した旅行者が「駐車料金をホテルから請求された。これは旅行代金に含まれているはずだ。ホテルに支払った駐車料金を返せ。」と苦情を申し出てきた。旅行代金の中に駐車料金を含めなければならないのか。

【回答】

 旅行に必要な費用をどこまで旅行代金に含めるかは企画・実施旅行業者が決定すべきものです。駐車料金を旅行代金に含めなければならないという法律上の義務はありませんが、旅行者に誤認が無いように説明をしなければなりません。

 宿泊を伴うレンタカープランでは、駐車料金は旅行に必要な費用と考えられますが、諸事情により駐車料金を含めることができない場合もあるでしょう。

 このような場合は、「旅行代金に含まれていない旅行に関する経費であって旅行者が通常必要とするもの」として旅行者に説明し(契約規則第3条1号ト)、取引条件説明書面にもその旨を記載しなければなりません(契約規則第5条1号ホ)。