TOP12. 手配旅行契約の引受と成立NO.87 契約書面に「手配旅行」と明示すれば手配旅行になると考えて良いか?
最終更新日 : 2024/03/18

NO.87 契約書面に「手配旅行」と明示すれば手配旅行になると考えて良いか?

質問: 最少催行人員に達しなかったのでツアーをキャンセルしたら、旅行者の一人がどうしても行きたいというので、手配旅行で引き受けたい。この場合、交付済の募集型企画旅行の説明書面に追加して「ただし手配旅行として引き受けます。」という旨を記載した書面を交付しておけば良いか。

【回答】

 このような申込を受ける場合は、改めて申込書の提出を受け、手配旅行としての取引条件説明書面を交付して申込金を収受し契約を成立させてください。

 仮にこの書面の状態であれば、万一事故が起きて訴訟になった場合には、旅行業者が「あれは手配旅行として受けたものだ」と主張しても、旅行者に交付された書面全体から募集型企画旅行契約の取引条件で旅行契約が成立したものと裁判所は判断し、旅行業者には特別補償責任を負うなどのリスクが生じるおそれがあります。