質問: 当社に地上手配を依頼してきている旅行業者が、当社が見積書で指定した支払期日までに地上費を振り込んでこない。手配を止めてもよいか。
【回答】
先ずは、貴社と手配を依頼した旅行業者との契約において手配を止めること(手配代行契約を解除すること)ができるかどうかを確認してください。
例えば、(一社)日本海外ツアーオペレーター協会が作成した海外地上手配基本契約書(モデル契約書)では、契約書に定める期日までに手配代金の支払がなかった場合には、その旅行にかかる地上手配契約を解除することができる旨が規定されています。
また、このような契約を交わすことなく個別の手配業務を引き受けた場合には、一般的な民法の規定が適用になりますので、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときには地上手配契約の解除をすることができると考えられます(民法第541条)。
なお、手配代行を行う事業者がサービス提供機関の代理人としてサービスの提供を受ける権利を証する書面(航空券、乗船券等)を発行・交付している場合は、原則として旅行者とサービス提供業者との間で当該サービスの提供に関する契約が成立してしまい、その手配を取り消す(航空券や乗船券等を払い戻し)ことはできません。(通達:国空国第865-2号国空事第253号平成20年7月10日付)