TOP5. 募集型企画旅行の受託契約NO.24 受託契約を締結していない旅行業者が企画旅行商品を取り扱っても良いのか?
最終更新日 : 2024/03/18

NO.24 受託契約を締結していない旅行業者が企画旅行商品を取り扱っても良いのか?

質問: A社の募集型企画旅行を受託販売している旅行業者(B社)が、A社のツアーを別の旅行業者(C社)に販売させることは可能なのか。

【回答】

 A社の募集型企画旅行を受託旅行業者(B社)が勝手に、別の旅行業者(C社)に孫受け販売させることはできません。

 旅行業法第14条の2の規定により、A社を代理して募集型企画旅行契約を締結することを内容とする契約を締結している者のみがA社の商品を取り扱うことができます。C社の行為は旅行業法違反となります。また、B社は受託契約に違反していることから、A社から受託契約を解除される原因ともなります。

 なお、旅行者がこのような事情を知らずに、B社の委託を受けたC社と契約を締結した場合は、C社の行為の効果がB社に帰属し、ひいてはA社との間にも帰属しますので、募集型企画旅行契約が有効に成立していると考えられます。したがって、A社は旅行を実施しなければなりません。B社は、C社が旅行者から受領した旅行代金を支払わなかったとしても、A社に旅行代金の精算をしなければなりません。