TOP16. 旅行者による契約の解除NO.118 ノロウィルス検出を理由に取消料を支払わずにキャンセルしたいという旅行者にはどのよう対応したら良いか?
最終更新日 : 2024/03/18

NO.118 ノロウィルス検出を理由に取消料を支払わずにキャンセルしたいという旅行者にはどのよう対応したら良いか?

質問: 募集型企画旅行に組み入れた米国のクルーズツアーの船からノロウィルスが検出された。船会社からは米国が定める基準を満たす方法で消毒したので予定通りクルーズを運航するという連絡が入ったが、旅行を実施する場合に、ノロウィルスの検出を理由に取消料を支払わないでキャンセルする旅行者が出ないか心配だ。

【回答】

 船会社から本問のような連絡があった場合には、漫然と「船会社が運航するというから」ということで旅行を実施するのではなく、具体的に、どのような法律に基づいて、誰が、何時、どのような方法で消毒し、何時、どこから運航の許可を得たのかなどについて説明した書面を船会社から取り付けた上で旅行実施の可否を判断することが望ましいと考えます。

 このようにして、「旅行を安全かつ円滑に実施できることを確認した」という客観的な資料を確保しておけば、「旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき(標準約款募集型企画旅行の部第16条2項3号)」に該当するので取消料を支払わずに旅行契約を解除したい、と主張する旅行者に対して有効な説得材料となります。

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