質問: 金融機関の関連旅行会社だが、金融機関はどこまで旅行業務に関する取引に関与できるか。例えば、金融機関のセールスマンが得意先にパンフレットを持って行くことはできるか。
【回答】
金融機関のセールスマンが旅行業法第2条3項に規定された旅行業務に関する取引に関らないようにしてください。旅行のパンフレットを単にお客様に渡すだけであれば問題はないと思われますが、旅行の内容を説明したり、申込金を収受(※)して旅行契約を締結することはできません。
また、金融機関のカウンターにパンフレットラックを置いておくだけであれば旅行業者の営業所にはあたりませんが、その場所で旅行契約の申込を受け付けたり旅行代金を収受すること(※)は旅行業務となりますので出来ません。
※金融機関として金銭の振り込みや送金を引き受けることを除きます。