TOP25. その他NO.181 観光ガイドが自家用車を利用してガイドするのは合法か?
最終更新日 : 2024/03/26

NO.181 観光ガイドが自家用車を利用してガイドするのは合法か?

質問: 自家用車(白ナンバー)を利用する観光ガイドのサービスを企画旅行の日程中に含めても問題ないだろうか。

【回答】

 国・地方公共団体及び公益社団法人日本観光振興協会並びに公的機関が認定・付与する資格を有する観光ガイドが旅行者を運送する場合で、ガイドのための料金は発生していても、運送サービス自体が「有償」ではない場合は、道路運送法上の許可又は登録を受ける必要はありません。ただし、観光ガイドといっても、提供されるサービスの実態が当該地域に関する専門的な知識や高度な語学力に基づくガイドの提供ではなく、単に目的地への運送のみである場合には、許可又は登録が必要となります。

 したがって、運送サービスが無償である場合には、旅行業者が当該観光ガイドのサービスを企画旅行に組み込んで企画・実施しても道路運送法上の問題はないと考えられます。

 しかしながら、自家用車は一般的に許可を受けたバスやタクシーのような運送の安全や利用者の保護の措置が行われていないことも多いため、旅行業者が手配する場合は適切な保険が付保されているかどうかを確認する等、十分に注意してください。

 なお、運送サービスが「有償」であるか否かについては、旅行者から収受するものが運送サービスの「反対給付」にあたるか否かで判断されます。旅行者からの給付が社会通念上常識的な範囲内での「謝礼」であると認められる場合は反対給付にはあたりませんが、そもそも旅行サービスとして提供される運送について、観光ガイドが謝礼として金銭を受け取る場面は想定されませんので、このケースは考える必要はないでしょう。謝礼の名を借りて実質的に運賃を求めることなども謝礼とは認められません。

 また、旅行者からの給付がガソリン代や道路通行料等の「実費相当分」である場合は有償とはなりません。旅行業者としては適法性を担保するために、ツアー原価に算入する経費に運送サービスに対する反対給付が含まれていないことを確認しておくべきでしょう。ガイド料金以外の請求が「実費相当分」であるかどうか、運送サービスの有無によってガイド料金に格差が設けられていないか等に注意してください。

 なお、国土交通省の自動車局から発出されている通達(国自旅第359号 令和6年3月1日「道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドラインについて」)において本問に関する考え方が示されていますので、詳しくはこちらをご参照ください。
URL: https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001338101.pdf

通達「道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドラインについて」.pdf

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