TOP17. 契約内容の変更NO.139 大雪で帰着日が1日延びて添乗員費用が増額した場合、旅行者にこれを負担させることは可能か?
最終更新日 : 2024/03/18

NO.139 大雪で帰着日が1日延びて添乗員費用が増額した場合、旅行者にこれを負担させることは可能か?

質問: 北海道への募集型企画旅行において、大雪により復路の航空便が欠航したため帰着日が1日延びてしまった。これにより派遣添乗員の費用が増加したので、旅行代金を1,000円増額してお客様に請求することはできるか。

【回答】

 大雪による航空便の欠航という運送機関のサービス提供の中止は、旅行業者の関与し得ない事由です。旅程管理をするうえでやむを得ず旅行日程を変更する(標準約款募集型企画旅行の部第13条)のであれば、これによって「旅行の実施に要する費用」が増加する場合は「その範囲内において旅行代金の額を変更すること」は可能です(同第14条4項)。

 しかしながら、添乗員の費用とは、本条でいう「旅行の実施に要する費用」に該当するものではありませんので旅行代金の変更はできません。たしかに旅行の原価計算においては添乗員の費用は「旅行を実施するための費用」になりますが、条文ではこの記述に続いて「提供を受けなかった旅行サービスに対して」や「運送・宿泊機関等」の記述があることから、この規定は「旅行を構成する旅行サービス提供機関に係る費用」を想定して規定されたものと考えられます。

 また、派遣添乗員の場合は“手配”をすることから、旅行サービス提供機関と同じように考えてしまいがちですが、企画旅行における添乗員は、これらの旅行サービスが受けられるように旅程管理業務を行う者(旅行業法第12条の11)であり、旅行サービス提供機関ではありませんので、約款の第13条・第14条4項の規定は適用できません。