質問: 申込金を収受して旅行契約を締結した際、残額請求金額を誤って少なく案内した。旅行者にお詫びしたが聞き入れてくれないのだが、どうすれば良いか。
【回答】
申し込み時に交付した取引条件説明書面・契約書面に正しい旅行代金が書いてあった場合には、その旅行代金を契約内容の一部とする旅行契約が成立しています。単なる計算ミスで残額を誤って案内したのであれば、「値引きした」ことにも「債権を放棄した」ことにもなりません。
もし、旅行者が所定の期日までに正しい代金を支払わなければ契約を解除する旨を催告した上で、それでも支払がなければ、約款に従い、旅行業者は旅行者が所定の期日の翌日に旅行契約を解除したものとして所定の違約料を収受することができます(標準約款募集型企画旅行の部第17条2項)。