TOP10. 募集型企画旅行契約の申込と成立NO.70 期限までに申込金を払ってくれないので予約を落としていいか?
最終更新日 : 2024/03/18

NO.70 期限までに申込金を払ってくれないので予約を落としていいか?

質問: お客様が店頭に見えて募集型企画旅行を申し込んだ。しかし、申込金の持ち合わせがないということなので、ツアーの予約をとった旨を伝えて、日付を指定してその日までに申込金を振り込むよう案内した。ところが、お客様は期日までの申込金を支払わず電話で連絡すると色々と難癖をつける。取った予約を落として契約を解除しても良いか。

【回答】

 標準旅行業約款には、電話等の通信手段を使った予約に関する規定はあっても(募集型企画旅行の部第6条1項)、店頭で予約の申込みを受けた場合に関する規定がありません。しかし、実務面では、店頭での申込みであっても予約と評価される取扱をしている場合が少なくありません。

 本問では、店頭で旅行者にツアーの予約をしたことを通知し、期間を指定して申込金を振り込むよう案内していますので、この時点で旅行者と貴社との間で“旅行契約の予約”が成立したと考えられます。

 予約が成立した場合は、旅行者が旅行業者に対して申込書を提出し(すでに提出されていれば不要です)申込金を支払った時点で旅行契約が成立します。予約の成立から申込金を支払うよう指定した期間は旅行者側に一方的に予約を本契約にする(=予約を完結する)権利があるだけで、旅行業者の方から予約を取り消すことができません。一方で、指定した期間内に旅行者が申込金の支払いをしなかった場合は、その予約は効力を失います。申込金の支払期間を過ぎたときは、いうなれば自動的に「予約がなかったものとなる(=失効する)」ので旅行者から申し出ていただくことも、旅行業者から通知する必要もありません。よって、貴社はそのまま予約を落としても構いません。

 なお、予約が失効する時点で取消料がかかる期間に入っていた場合でも、旅行契約が未だ成立していませんので、旅行業者は取消料を取ることができません。このことを知っていて、旅行業者に予約取り消しの連絡をせず、この期間をやりすごす旅行者もいますので注意してください。

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