質問: 当社が出店しているショッピングセンターがお正月の“初売り福袋”を企画する。当社の募集型企画旅行を目録にして福袋に入れて出品する予定だが、何か問題があるか。
【回答】
この目録が旅行契約成立を意味するものではなく、単なる支払い手段であることが明確になっていればショッピングセンターによる旅行取引は行われていない(旅行業の無登録営業ではない)といえるでしょう。
ただし、目録に具体的なコース名称・出発日等が特定されており、福袋を購入する行為自体が募集型企画旅行の申込みと旅行代金の支払いになるような案内をしてしまうと、外見からはそのショッピングセンターがあたかも貴社の旅行を受託販売しているように見えます。ショッピングセンターは旅行業の登録をしていないのが通例でしょうから、無登録営業として問題となる可能性があります。
そこで、目録には、(1)申込みをすることが出来るコース名、出発日(福袋の購入が即旅行契約の締結と見なされないように、ある程度の幅を持たせておくのが良いでしょう。)、(2)申込み先は貴社であること、(3)目録自体が旅行代金の支払い手段となること等を記述しておきます。
こうすることにより、ショッピングセンターは、その目録が入った福袋を有償で販売しているに過ぎないものとなり、一方、福袋の購入者は、あらためて貴社に対して旅行契約の申込みをし、目録をその支払手段として使用することになります。