TOP11. 受注型企画旅行契約の引受と成立NO.78 契約書ではなく「覚書」でも良いのか?
最終更新日 : 2024/03/18

NO.78 契約書ではなく「覚書」でも良いのか?

質問: オーガナイザーとの間で、受注型企画旅行の旅行代金を後払いとする旨の契約書を交わしたいのだが、先方の責任者から「覚書なら交わしてもいい。」といわれた。「覚書」でもいいのか。

【回答】

 書類の標題を「契約書」としても「覚書」としても法律上の“契約”としての効果は変わりません。

 このことからすれば「契約書」でも「覚書」でもかまわないことになりますが、オーガナイザーがどのような理由で「覚書ならいい」と言っているのか、きちんと説明を求めることが必要と考えます。

 企業によっては、法律論とは別に、「契約書は社長決裁で代表者印」、「覚書は部長決裁」というように、契約内容、責任の軽重によって書類の標題や決裁権限者を使い分けているケースがあります。旅行契約の締結が、本来は代表者であるべきものが部長決裁で対応しようとしていれば、旅行代金が未収となるリスクがあるかもしれません。書面の内容をよく検討して判断してください。