質問: 当社の海外募集型企画旅行において、申込者の数が最少催行人員に達しないため催行中止の連絡を個々にとっていた。一組のご夫妻だけ電話での連絡が取れず、とうとう「旅行開始日の24日前」を切ってしまったのだが、旅行を実施しなければならないか。なお、このご夫妻の旅行申込書の「ご連絡先」には、ご自宅の住所と電話番号の記入しかなく、また留守番電話の設定もなされていなかった(携帯電話番号、旅行中の連絡先も未記入であった)。
【回答】
標準旅行業約款では、最少催行人員の未達により契約を解除しようとするときは、海外旅行の場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目(通常期)にあたる日より前までに、旅行を中止する旨を旅行者に通知することになっています(募集型企画旅行の部第17条3項)。
この期限を過ぎて旅行者に対して契約の解除をすることは出来ませんので、連絡が取れなかったご夫妻に関してだけは旅行を実施しなければならないものと考えられます。
なお、電話以外の連絡手段としては、ご自宅にお伺いする他、催行中止の旨を記載した書面を郵送する方法が考えられます。郵送である場合は、期限までにご自宅のポストに配達されるように書面を送付しておけば、貴社が契約を解除するという意思表示は到達したものと主張できます。その証明のためにも特定記録郵便や書留郵便を利用するのが良いでしょう。