TOP12. 手配旅行契約の引受と成立NO.88 ホテルが提供した部屋代に当社が独自のマークアップをして手配旅行で売りたいが、どのように表示すれば良いか?
最終更新日 : 2024/03/18

NO.88 ホテルが提供した部屋代に当社が独自のマークアップをして手配旅行で売りたいが、どのように表示すれば良いか?

質問: 手配旅行契約においてホテルから1万円/泊で仕入れ、これを旅行代金1万2千円で販売しても良いか。

【回答】

 旅行代金の内訳明示をせず、ホテル1万2千円と販売すれば2千円分はマークアップされているとして企画旅行契約となってしまいます。

 手配旅行契約は「旅行サービス提供機関が旅行者に対して支払いを求めているサービスの対価(運賃、宿泊料等)」と「旅行業者の旅行業務取扱料金(手配料金)」を明示し、それらの合計額のみを旅行代金として請求・収受する契約です。

 したがって、2千円の収益を得ようとする場合には「ホテル代1万円、旅行業務取扱料金(手配料金)2千円)のように旅行代金の内訳を明示した上で「合計1万2千円(旅行代金)」と説明し、取引条件説明書面にその旨記載した上で販売しなければなりません(標準約款手配旅行契約の部第2条3項)(施行要領 第一、4)。

 なお、このとき収受する旅行業務取扱料金(手配料金)は取扱料金表に定めたものでなければならず、料金表所定の金額を超えて収受することはできません(旅行業法13条1項1号)。