TOP11. 受注型企画旅行契約の引受と成立NO.84 申込金なしの受注型企画旅行は、いつ成立するのか?
最終更新日 : 2024/03/18

NO.84 申込金なしの受注型企画旅行は、いつ成立するのか?

質問: 修学旅行を受注したが、学校側から集金作業が煩雑になるので申込金なしで旅行契約を締結して欲しいと依頼があった。この場合の旅行契約の成立はどの時点になるのか。

【回答】

 企画旅行の契約は原則として申込金を受理した時に成立しますが、受注型企画旅行では特則により、申込金の支払いを受けることなく契約を締結することが認められています。この場合には、旅行業者は契約責任者にその旨を記載した書面を交付しなければならず、この書面を交付した時に契約は成立します。(標準約款受注型企画旅行の部第23条1項・同2項)

 この書面の書式などに特に規定はありませんが、口頭ではなく必ず書面で交付する必要があります。

 実務では、いわゆる「引受書」と呼ばれる確認書面に「このお引受書の交付により、申込金の納入がなくても受注型企画旅行契約が成立したものといたします。」等の文言を付記して交付するのが一般的です。

 なお、このように「契約が成立したものとする」等の応諾の意思表示が記載された文書は印紙税の対象となりますのでご留意ください(詳細については税務署等の専門家にご確認下さい。)