質問: 当社は学生のゼミやサークルの合宿を多く扱っているが、旅館、民宿の取消料がそれぞれの施設毎にバラバラであり、中には定めていない民宿もある。このような旅館や民宿を手配旅行で取り扱う場合には、どのように旅行者に案内したらよいのか。モデル宿泊約款に取消料率の規定があるのならば、とりあえず当社の取引条件説明書面にはそれを掲載すれば良いか。
【回答】
旅行業者は手配旅行契約を締結するからには、手配の対象となる宿泊機関の取消料や違約料等を個別に確認し、取引条件として旅行者に説明して書面で交付しなければなりません。
旅館業法では取消料に関する定めがないため、小規模な施設等ではあらかじめ一律な取消料を設定していないケースもあり得ますが、トラブルを防止するためにも手配の際には明確にしておくことが必要でしょう。
なお、国際観光ホテル整備法の下に観光庁長官から示達された「モデル宿泊約款」には具体的な取消料(違約金)率は記載されておりません。いずれにしても、旅行業者が交付する取引条件説明書面に、実態の取引とは異なる取消料を記載するのは不適切です。