質問:日帰りバスの募集型企画旅行で、未就学児の旅行代金を設定していなかった。出発当日に親が未就学児を連れてきてしまったら、入場施設の入場料など現地で実費だけ支払ってもらうことで対処すればよいのか。
【回答】
本問では、たとえ旅行代金を設定していなくても、そのまま未就学児の参加を認めたのであれば、旅行契約の成立を承諾してしまったと考えるべきでしょう。
たとえ「旅行代金」という名目での金銭の収受が無かったとしても、親に同伴する未就学児や幼児について「宿泊は添い寝、バスは空いた席に乗ってもらう。」というような対応をすると、募集型企画旅行契約が成立した外観が出来上がっていることから、旅程管理、旅程保証および特別補償責任を負うことになりかねません。
あらかじめ、旅行の参加資格(条件)として未就学児や幼児は参加できない旨を定めておくか(標準約款募集型企画旅行の部第7条1号)、未就学児や幼児の旅行代金をきちんと設定して、旅行者・旅行業者双方が大人と同様の手続きにより募集型企画旅行契約が締結されたことを認識できるような仕組みを整えるべきでしょう。