質問: 契約内容に重要な変更が生じたので旅行者に通知したところ、「それでも行く」と言っていた。ところが、その旅行者は、出発当日になってその重要な変更を理由として旅行契約を解除した。この場合、取消料は収受できるのか。
【回答】
本問では、旅行者が「それでも行く」と貴社に申し出たことにより、旅行者の解除権が消滅したと評価できますので、その後の取消については通常の取消料を収受することができると考えます。
なお、このようなトラブルを避けるためには、重要な変更が生じたことを旅行者に通知する際の書面に「期間中に解除の申出がなければ契約は有効に存続しているものとして取り扱うこと」、「当該期間を過ぎてからの解除の申出にはその取消時期に応じた取消料を申し受けること」を案内しておくと良いでしょう。
この「期間」については、民法547条(催告による解除権の消滅)では「相当な期間」としていますが、旅行者が十分に考える時間を確保することと、旅行業者の業務に重大な影響を与えない時期とのバランスを考慮して個別に決めてください。実務では2?3日間程度あれば充分ではないかと思われます。