質問: 定員を設けて広告した募集型企画旅行の売れ行きが好調なので、定員を超えて申込みを受けても構わないか。
【回答】
定員を超えて申込みを受けることはできません。
この広告を見て申し込んだ旅行者との間では、「ツアーをパンフレットに記載された定員以内で実施する」ことが、契約内容の一部となっていますので、定員を超えて募集した場合には債務不履行になります。
また、この広告を見た旅行者は、決められた人数の範囲に限定して提供されることによる「サービスの質」に期待して申し込んだと考えられます。ところが定員を著しく超えた募集をしてしまうと、結果的に表示されたサービス水準より低いサービスを提供することになり、当初の広告自体が優良誤認を与えると主張される危険性が生じることにもなります。
一方で、広告が「先着○人限定のお得なツアー」というような趣旨で記載され、旅行者がそれを有利な取引条件であると誤認するような場合には、有利誤認を与えることになり、いずれも誇大広告の禁止(旅行業法12条の8)に抵触する危険性があります。