TOP10. 募集型企画旅行契約の申込と成立NO.71 電子メールで出した承諾通知が届いていないと言われたら、旅行契約は成立していないことになるのか?
最終更新日 : 2024/03/18

NO.71 電子メールで出した承諾通知が届いていないと言われたら、旅行契約は成立していないことになるのか?

質問: 通信契約で募集型企画旅行の申込を受け、電子メールで承諾通知を発信した。ところが旅行者はメールを見た覚えがないという。当社には未達通知は来ていない。 旅行者は、「私が承諾メールを見て認識していなかったのだから契約は成立していない。取消料は払わない。」と言っているが契約は成立していないのか。

【回答】

 標準旅行業約款では、通信契約においては承諾の通知が旅行者に到達した時に旅行契約が成立する旨規定しています(募集型企画旅行の部第8条2項)。

 本問では電子メールで承諾通知を発信していますが、具体的にどの時点で到達したといえるのかについては、民法に明文の規定はありません。

 経済産業省が出した「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」によると、改正前電子契約法第4条における到達の解釈について「相手方が意思表示を了知し得べき客観的状態を生じたことを意味すると解され」ると説明されており、「例えば、電子メールにより通知が送信された場合は、通知に係る情報が受信者(申込者)の使用に係る又は使用したメールサーバー中のメールボックスに読み取り可能な状態で記録された時点」をもって到達したものと解されるとしています。

 このことから、仮に旅行者が実際にそのメールを開封していなくても、旅行者の使用するメールサーバーに読み取り可能な状態で到達した(=記録された)時に契約が成立したことになります。旅行者がそれを見たかどうか(見て認識していたかどうか)は契約の成否に関係ありません。

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