質問: 韓国の旅行業者から、地元沖縄の観光手配の依頼を受ける場合は、日本の旅行業法の適用があるのか。
【回答】
国内外の旅行業者から依頼されて本邦内の旅行サービスの手配を行うには旅行サービス手配業の登録が必要になりますが、旅行業者は旅行業務として当該行為を行うことができるので、旅行サービス手配業の登録は不要です(旅行業法第33条1項)。
なお、旅行業者代理業者は、所属旅行業者の手配代行をする場合を除き、旅行サービス手配業の登録が必要となります(同条2項)。
【回答】
国内外の旅行業者から依頼されて本邦内の旅行サービスの手配を行うには旅行サービス手配業の登録が必要になりますが、旅行業者は旅行業務として当該行為を行うことができるので、旅行サービス手配業の登録は不要です(旅行業法第33条1項)。
なお、旅行業者代理業者は、所属旅行業者の手配代行をする場合を除き、旅行サービス手配業の登録が必要となります(同条2項)。
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