TOP1. 旅行業登録NO.10 海外の旅行業者から観光手配の依頼を受ける場合は旅行業法の適用を受けるのか?
最終更新日 : 2024/03/18

NO.10 海外の旅行業者から観光手配の依頼を受ける場合は旅行業法の適用を受けるのか?

質問: 韓国の旅行業者から、地元沖縄の観光手配の依頼を受ける場合は、日本の旅行業法の適用があるのか。

【回答】

 国内外の旅行業者から依頼されて本邦内の旅行サービスの手配を行うには旅行サービス手配業の登録が必要になりますが、旅行業者は旅行業務として当該行為を行うことができるので、旅行サービス手配業の登録は不要です(旅行業法第33条1項)。

 なお、旅行業者代理業者は、所属旅行業者の手配代行をする場合を除き、旅行サービス手配業の登録が必要となります(同条2項)。