TOP契約・お支払いについて(掲載希望企業様向け)企業は営業職に対して、稼働時間や場所を指定できますか?
最終更新日 : 2020/04/03

企業は営業職に対して、稼働時間や場所を指定できますか?

指定することはできません。

kakutoku業務委託契約書によって企業とSAが結ばれる契約は法律上は「準委任契約」に該当します。

準委任契約は民法上の規定で、受託した役務の提供は受託者の裁量で行われる(=「委託者の指揮命令権」がない)と解釈されています。

労働時間や就業場所を指定するのは「指揮命令」に当たるので無効となります。