指定することはできません。
kakutoku業務委託契約書によって企業とSAが結ばれる契約は法律上は「準委任契約」に該当します。
準委任契約は民法上の規定で、受託した役務の提供は受託者の裁量で行われる(=「委託者の指揮命令権」がない)と解釈されています。
労働時間や就業場所を指定するのは「指揮命令」に当たるので無効となります。
kakutoku業務委託契約書によって企業とSAが結ばれる契約は法律上は「準委任契約」に該当します。
準委任契約は民法上の規定で、受託した役務の提供は受託者の裁量で行われる(=「委託者の指揮命令権」がない)と解釈されています。
労働時間や就業場所を指定するのは「指揮命令」に当たるので無効となります。