2024年に施行される「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(通称:フリーランス保護新法)は、フリーランスの権利を保護し、取引の適正化を目的とした新たな法律です。この法律の下で「特定受託事業者」に該当する基準は以下の通りです。
「特定受託事業者」の基準
1. 個人事業主およびフリーランス:
⚪︎自らの労働力を提供し、契約に基づいて業務を遂行する個人。
⚪︎企業や法人との間で契約を締結し、業務を行う個人事業主やフリーランス。
2. 法人事業者:
⚪︎法人として登記されている事業者であっても、「従業員を雇用していない」場合は特定受託事業者に該当します。
⚪︎具体的には、代表者以外に他の法人がおらず、役員のみで業務を遂行する法人が該当します。
この法律は、フリーランスや小規模事業者が不利益を被ることなく、公正で適正な取引を行えるようにするための規定が含まれています。例えば、取引条件の明示や報酬の減額禁止、ハラスメント行為の防止などが義務付けられています。
具体的な対応策と注意事項
⚫︎取引条件の明示:発注事業者は、フリーランスに業務委託する際、契約内容や報酬について明確にすることが求められます。
⚫︎報酬の適正化:報酬の一方的な減額や受領拒否は禁止されています。
⚫︎ハラスメント対策:ハラスメント行為に対する相談体制の整備が求められ、フリーランスも社員と同様に相談窓口を利用できるようになります 。
この法律の施行により、フリーランスや特定受託事業者として活動する方々は、より安心して業務に従事できる環境が整備されます。詳細や具体的な施行内容については、厚生労働省や公正取引委員会の公式サイトをご参照ください
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html
公正取引委員会
https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited.html
内閣官房
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/freelance/index.html