宅地建物取引業方法三十七条において契約締結時に交付が義務付けられている書面です。
* 2022年5月の改正法の施行前までは、賃貸契約をオンラインで締結した場合、別途の書面交付が必要でしたが、現在は電子交付が可能です。
* IMAoSで賃貸契約を締結した場合は、借主(および貸主)に電子交付の同意画面が表示され、同意した場合は電子交付されます。
借主(および貸主)から書面による交付の要望があった際は以下の手順で作成をお願いします。
国土交通省の見解
宅地建物取引業法三十七条(書面の交付)
宅地建物取引業者は、(中略)その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」について(国土交通省)において37条書面については以下のように解説しております。
第37条関係 書面の交付について
本条の規定に基づき交付すべき書面は、同条に掲げる事項が記載された契約書であれば、当該書面をもってこの書面にすることができる。
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000268.html