出資配当金と利用分量配当金(利用還元金)で異なります。
また利用分量配当金(利用還元金)は利用目的・利用内容によって扱いが異なりますので、詳しくは税理士、税務署へご確認ください。
1.出資配当金は「配当所得」に該当します。支払い時に源泉徴収(20.42%)されるため、原則、確定申告は不要です。
2.利用分量配当金は「配当所得」に該当しないため源泉徴収はしておりません。事業でご利用されている場合には、その内容に応じて申告する有無が異なりますので、詳しくは税理士、税務署へご確認ください。
