まず、どの助成金であっても以下の4つの法廷帳簿は写しを提出することになります。
・就業規則
・雇用契約書
・出勤簿(タイムカード)
・賃金台帳
提出先が労働局もしくは関係窓口になるので受給環境(適切な労務管理)の整備が必要であり、未払い残業代があった場合は遡って支払わないと助成金は支給されません。