A.可能。
大手法人さんの場合、本部で採用を進めた後、人員配置を検討する際に事業所を確定するのに時間が要する場合があります。
その場合でも、先にビザ申請を進めることが出来ます。
ただし、事業所が確定していない場合許可を出すことはできないため、
審査中に事業所が確定した旨の書類を追加提出する必要があります。
任意のフォーマットにて理由書を作成し、提出します。
またその際、修正した申請書類と雇用条件書も添付頂ければと思います。
なお、当初A施設で就業予定だったものが、許可後B施設に変更になった場合、届け出を提出することで変更が可能になります。
許可後、事業所を変更する場合はこちらの書類の提出が必要です。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00187.html
※期限は変更後14日以内
早めに許可を頂きたい場合、後者の手続きのほうがベターかと思いますが
いずれにせよ追加の手続きが発生してしまうため、ご検討の上ご対応ください。