TOP勤怠管理(WiMS)について【全雇用形態】有給休暇付与日数について・申請について
最終更新日 : 2022/09/06

【全雇用形態】有給休暇付与日数について・申請について

こちらでは有給休暇付与日数についてご案内します。

(1)年次有給休暇の付与条件
  ①雇い入れ時から6ヶ月以上の継続勤務。
  ②全労働日の8割以上の出勤率(出勤率=出勤日数÷全労働日)。 
   ※法律上の育児休業や介護休業期間は出勤とみなされます。

(2)付与のタイミングはいつ??
  ①入社1年目の初回付与は入社6か月後。
  ②2年目以降は最初の付与から1年毎。

 例:2022/4/1入社 → 初回付与2022/10/1 → 2回目付与2023/10/1(以降10月付与)
    
(3)付与日数について
・有給付与日数について(フルタイムの方)
所定労働日数が5日以上または所定労働時間が30時間以上の方は、
入社から6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合に10日間の有給休暇を付与します。
その後、勤続年数が1年経過するごとに1日づつ加算され、上限は20日が付与数となります。
※付与された有給は2年で時効となり消滅します。

・有給付与日数について(パートタイムの方)
週所定労時間が30時間未満の方は、勤務日数に応じて「比例付与」されます。
※付与された有給は2年で時効となり消滅します。

(4)有給申請方法/WIMS
http://ehuman.athuman.jp/imart/acceldocuments/rep/storage/open/1000004/kn-document-2109

有給付与日数.pdf