TOP人事コラムアーカイブ20210622配信 【基本徹底習慣2/5】労働管理Ⅱ~「知らなかった」では済まされない!36協定の基礎知識
最終更新日 : 2023/02/17

20210622配信 【基本徹底習慣2/5】労働管理Ⅱ~「知らなかった」では済まされない!36協定の基礎知識

こちらでは、基本徹底習慣2日目メールアーカイブ『36協定(サブロクキョウテイ)』がテーマの内容を登録しております。
マネジメント職の方は最後までご確認いただけます様お願い致します。

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みなさん一度は耳にしたことがあると思いますが「36協定」の内容について後輩や校舎メンバーに説明できるでしょうか。
コラムを読んだ後にはぜひ周りに伝えてみて下さい。

1:36協定の基本
(1)36協定は「時間外・休日労働協定」のこと
36協定って36時間以上働いてはいけませんよ、ってことではないんです。
労働基準法第「36」条において記されているのでついた数字です。
企業と労働者の代表がお互いの同意のもとに協定を結び、
それを労働基準監督署に届け出ることで、
例外的に残業や休日出勤が許可されるという協定のことを言います。

(2)協定があっても時間外労働の上限は決まっている
36協定を結び時間外労働の届け出を出していても
時間外上限の原則は月45時間・年360時間です。
ここからさらに「特別条項」を定めたとしても、
時間外就労には「上限」があり、これを超えることは違法になります。

 ①時間外労働が年720時間以内
 ②時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
 ③時間外労働と休日労働の合計時間の「2ヵ月平均」「3ヵ月平均」「4ヵ月平均」
「5ヵ月平均」「6ヵ月平均」がすべてひと月当たり80時間以内
 ④時間外労働が月45時間を超えた月が、合計6ヵ月を超えない

(3)36協定に違反したらどうなる?
「6ヵ月以下の懲役、 または30万円以下の罰金」 が課されます。
労基署などからの監督指導に応じない場合や、違反が改善されなかった場合は、書類送検され会社名が全国に知られる可能性もありえます。

みなさんは今の自分の超過勤務はただしく把握しているでしょうか?
調べる場所はWiMSの「超過勤務」+「休日勤務」=時間外勤務となります。
現在のWiMSは何時間と表示されていますか?
マネジャーの皆さんは自分のチームメンバーや常勤、非常勤、アルバイトの方の勤務時間も必ず見返すようにして下さい。

36協定厚労省指針.pdf