各位
お疲れ様でございます。
「基本徹底習慣(全5日)」が始まり、本日で折り返し地点になりました。
本日のテーマは「有給休暇の正しい知識9つのポイント」になります。
2019年4月より、年5日の有給休暇(取得)義務化について知っている方が大半だと存じます。
しかし、義務化ときくと、無理やり取得するようなイメージがありますが、
本来の有給休暇の目的は、「働く方の心身のリフレッシュ」になります。
心身ともにリフレッシュすることで、仕事が効率的に進められるようになること、日ごろ体験できないことをすることで、仕事へ活かせる新しい発想やアイデアへつながるなど、ポジティブな効果が期待できます。
今回は、人材開発室によく寄せられる有給休暇のご質問を「9つのQ&A形式」でまとめさせていただきました。
知識がある方も多いと思いますが、全問回答できるかぜひチャレンジしてみてください。
Q1:年次有給休暇の付与対象者・付与はどのような時に発生いたしますか?
条件は2つあります。
1つめは、「6ヶ月以上の継続勤務(在籍期間)」になります。HAの有給付与は、入社し半年後が付与月になっております。
たとえば、4月で入社された方は10月が付与月となります。個人ごとに付与月が異なるため、入社日はツナグの基本データをご確認ください。
2つめは「出勤率8割以上」になります。出勤率の計算式は「出勤率=出勤日数÷全労働日」になります。
しかし、労災期間・法律上の育児休業や介護休業を取得した期間などは出勤したものとみなします。
Q2:年次有給休暇の付与日数を教えてください。
継続勤務年数により毎年の付与日数がことなります。
(1)社員・契約社員の付与日数
勤続年数6か月・・10日
勤続年数1年6か月・・11日
勤続年数2年6か月・・12日
勤続年数3年6か月・・14日
勤続年数4年6か月・・16日
勤続年数5年6か月・・18日
勤続年数6年6か月以上・・20日
※雇用契約変更をした場合は、雇用契約変更時点ではなく、勤務開始日より継続勤務数をカウントします。
(2)アルバイト・非常勤講師の付与日数
パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者に対する付与日数は、年次有給休暇の日数は所定労働日数に応じて比例付与されます。
比例付与の対象となるのは、所定労働時間が週30時間未満で、かつ、週所定労働日数が4日以下、または年間の所定労働日数が216日以下の労働者です。
◆有給休暇の付与日数(厚労省出典)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
Q3:有給休暇の使用期限・保持日数の制限はありますでしょうか?
使用期限は付与日より「2年」となり、最大の保持日数は「40日」になります。
Q4:年5日間の有給休暇(取得)義務の対象者はどのような方でしょうか?
年に10日以上有給休暇が付与されている「社員、契約社員、非常勤、アルバイト社員」になります。
Q5:年5日間の有給休暇(取得)義務は、いつまでに取得すればよろしいでしょうか?
有給休暇付与月から1年になります。HAでは半日(0.5)を単位として取得することも可能です。
尚、ご自身の取得日数を確認する場合は、WIMSのMENUにて労務申請を選択し、
対象日・申請内容を指定し、承認された内容をご確認ください。
Q6:年5日間、有給休暇を取得しない場合、どのようになりますでしょうか?
罰則が科されることがあります。詳細は添付7ページをご確認ください。
Q7:夏季・冬季休暇は有給休暇になりますでしょうか?
有給休暇ではございませんので、WIMSの入力などご注意ください。
Q8:有給休暇取得日の賃金はいくらになりますでしょうか?
(1) 有給休暇取得以前3ヶ月に支払われた総額÷有給休暇取得以前3ヶ月の総日数(暦日数)
(2) 有給休暇取得以前3ヶ月に支払われた総額÷有給休暇取得以前3ヶ月の労働日数×0.6
→ (1)(2)にて、高額となるものが支払額になります。尚、半日単位で取得した場合は、半額の支払いになります。
Q9:有給休暇は、買上げできますでしょうか?
有給休暇の買上げはできないため、計画的に有給取得をしてください。
みなさん、何問お答えできましたでしょうか?
知っているようで、しっかり回答できなかったポイントもあったのではないでしょうか?
今回の有給休暇のポイントについては、あくまでもよくある質問内容になりますので、
詳細は添付「わかりやすい解説」をご確認くださいませ。
※添付資料URL
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
以上になります。
次回は、労働環境管理Ⅳ(ハラスメントの種類と事例)をお送りいたします。
よろしくお願いいたします。