★質問1:今月入社したのですが支給の通勤費が少ないように見えます。
回答:月の途中での入社ではありませんか?11日入社以外の方は「日割計算」で支払われ翌月より満額支給となります。
・計算方法
定期代×日割日数/暦日数 ※最後10円単位で切り上げています。
・〔就業規則 第4章給与 第33条(1)通勤手当〕
通勤手当は、給与計算期間のすべてを出勤しなかった場合(有給休暇含む)は支給しない。なお、給与計算期間の途中で入退社があった場合は、勤務実績に応じ1ヶ月定期代を日割りして支給する。
★質問2:どこからどこまでが通勤費で認められますか?
回答:二つ以上の交通機関等を乗り継ぎ利用する場合、概ね1km(住居から徒歩によることが一般的である距離)内でしか利用しない交通機関の運賃の額は算定基礎としない。
★質問3:通勤費設定の注意点は?
回答:複数経路ある場合運賃・所要時間・距離等の事情に照らし最も経済的且つ合理的と認められる通常の経路および方法による運賃の額が支給となります。
★質問4:テレワーク時の交通費について
回答:
・テレワークが月13日以上の場合
定期or日割の金額が低い方を支給
※テレワーク手当3500円を支給します
(給与明細は「テレワーク手当」で表示)
・テレワークが月13日未満の場合、
1日でも出勤があれば(すべて有給のみ等は除く)定期代満額支給
★補足:就業規則
① 支給要件
通勤手当は申請により常時一定の交通費により通勤する者に対して支給する。
② 支給額
1 ヶ月の通勤に要する運賃相当額。ただし、通勤手当は、50,000円までとする。また、快速券、急行券、特急券、指定券、グリーン料金等は支給しない。なお、運賃相当額の算術基準は次の通りとする。
ア. 運賃・所要時間・距離等の事情に照らし最も経済的且つ合理的と認められる通常の経路および方法による運賃の額
イ. 利用する交通機関に定期券のない場合には、往復の交通費に月間平均労働日数を乗じた額を、1ヶ月定期代とみなして支払う。
ウ. 二つ以上の交通機関等を乗り継ぎ利用する場合、概ね1km(住居から徒歩によることが一般的である距離)内でしか利用しない交通機関の運賃の額は算定基礎としない。
エ. 定期が発行されている場合は、定期券1 か月分の額(連絡定期券の割引制度がある場合は割引後の額)と普通乗車券の額を比較して経済的な方を選択。
オ. 通勤手当は、給与計算期間のすべてを出勤しなかった場合(有給休暇含む)は支給しない。なお、給与計算期間の途中で入退社があった場合は、勤務実績に応じ1ヶ月定期代を日割りして支給する。