会社には営業所の修理責任技術者(販売及び貸与営業所管理者)としてお名前を登録されている方に研修[継続的研修]を受講させる義務があります。
継続的研修を受講した記録をきちんと残していないと、営業所の許可更新の際に指摘される場合がありますが、対応方法や罰則等については許可権者(管轄の保健所または都道府県の薬務課)へお問い合わせをお願いいたします。
*継続的研修の受講忘れによる取得した資格自体の失効はございません。(資格は取消されない限り有効です。)
*当財団では継続的研修は行っていませんので、受講を希望の方は下記の継続的研修実施機関にお問い合わせください。
https://www.jaame.or.jp/workshop/corp/y_keizoku.html