PGT-Mの申請において、遺伝カウンセリングを行うものとART実施者は兼任できないとのことですが、生殖医療専門医かつ臨床遺伝専門医がPGT-Mの際はARTに一切かかわらないことで、遺伝カウンセリング担当者となることは可能でしょうか。
通常の診療でART診療に携わっていても、PGT-MにおいてはART診療を行わないということであれば、遺伝カウンセリング担当者として申請可能です。
通常の診療でART診療に携わっていても、PGT-MにおいてはART診療を行わないということであれば、遺伝カウンセリング担当者として申請可能です。