クリーニング・撥水加工お申込み
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テント・シェルター類
タープ・シート類
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クリーニングコース
フルケアコース
乾燥のみ
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インナーテントとフライシートでコースを変える場合は、要望欄にてお知らせください。
乾燥サービスは一律5,000円+税(※往復送料お客様ご負担)となります。ただし、コットン・ポリコットン製は7,500円です。
また、フライシートとインナーテントそれぞれ1点で計算致します。
メーカー名・製品名など
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お申込み数量
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インナーテントとフライシートがある場合はそれぞれを1つとして数えてください。
ご要望など
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オプション
保管サービスを希望(+5,000円)
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利用規約
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テントやアウトドアウェアなど、防水コーティングが施されている製品は、経年劣化による損傷が発生する他、厳しい環境下での使用による汚れなどが激しいため、一般のクリーニングと異なり、予めご注意とご理解が必要となります。
下記、規約・免責事項をお読み頂きましてお申し込みをお願い致します。
【利用規約】
本利用規約(以下「本規約」といいます)は、canvas(以下「当社」といいます。)が提供する「テントクリーニング研究所」の利用条件を定めるものです。お客様は、下記のチェックボックスをチェックし、お申し込みを行なった時点で本規約に同意したものとみなされます。
第1条 取扱いの範囲
1. 利用者は、下記の物品は本サービスの取扱除外品となり、本サービスを通じたクリーニングの依頼ができないことに予め同意するものとします。また、利用者は本サービスの性質上、依頼品が到着してからでなければ取扱除外品に該当するか否かの判断ができないことを認識し、当社の判断により取扱除外品と判断された依頼品について、お客様への事前連絡なしにお客様の送料その他の費用の負担により返却されることについて予め同意するものとします。
(1) 宅配会社で輸送する際に他の荷物への影響が出るほど濡れた梱包状態のもの(運送会社にて受託拒否となる場合もございます)
(2) 汚れ、臭いがあまりにも酷いもの
(3) 水洗いもドライクリーニングも不可能なもの
(4) 穴や破れ、経年劣化による加水分解がひどいなど、当社ががクリーニング不可能と判断したもの
(5) 汚物・血液・毒物・劇物が付着したままのもの
(6) 修繕のみやオプションサービスのみを利用する目的で依頼されたもの
(7) 伝染性の疾病に罹患している方が使用したもの又は伝染性の疾病に罹患している方に接した方が使用したもので、伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるもの
(8) 病院又は診療所において療養のために使用された寝具その他これに類するもの
(9) 他のクリーニング業者にて事故が発生したものや事故の恐れがあると指摘されたもの
2. 当社は、取扱除外品のクリーニングを依頼したことにより利用者に発生した損害について、一切の責任を負わないものとし、利用者は、これにより当社その他の第三者に生じた一切の損害を賠償するものとします。
3. 利用者は、依頼品に事故が発生した場合、後述する「賠償基準」に則り賠償金額の上限が決定されることを認識し、予めこれを承諾するものとします。
第3条 依頼品の集荷及び梱包
1. 利用者は、当社サイトの定め及び指示に従って、依頼品の梱包を行うものとします。利用者が当社サイトの定め又は指示に従わずに梱包を行ったことにより利用者あるいは輸送業者を含む第三者に発生した損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。。
2. 集荷及び配送は、提携宅配業者が行うものであり、当社は、集荷及び配送に関連して利用者が被った損害について、提携宅配業者にその責任があることが証明された場合には、一切の責任を負わないものとします。
第4条 納品
1. 提携宅配業者による依頼品の納品において、不在その他の理由により依頼品を納品できない場合、提携宅配業者の定める期間、提携宅配業者の一時預かり倉庫に保管されます。提携宅配業者の一時預かりが一定期間を過ぎた場合、配達のために発送した依頼品が発送元へ荷戻りとなった場合、利用者は再納品に要する往復送料その他の費用を負担するものとします。
2. 当社は、最初の荷戻りが発生してから3ヶ月以上経過しても連絡がつかない場合又は最初の荷戻りを含めて3回以上荷戻りが発生した場合、依頼品を処分することができるものとし、当該処分により利用者に損害が発生した場合でも一切の責任を負わず、利用者は、これに異議を唱えることができないものとします。
3. 当社及び提携宅配業者は、ご希望のお届け日に納品できるよう努力を尽くしますが、お届け日は天候、道路事情などに左右されるあくまで目安にとどまるものであり、当該お届け日に納品できなかった場合でも、返金、損害賠償、代替品の購入及び賃借等の義務を負うものではありません。ただし、遅延の原因が当社にあり、当社が相当と判断した場合には返金等を行う場合があります。
第5条 再仕上げ
1. 利用者から、本クリーニング後の依頼品について、仕上がりに対する不満足、その他衣類について個人の感性や感覚等に基づく再仕上げ(クリーニング後の依頼品について、無償で再度のクリーニングその他必要な措置を行うことをいいます。以下同じです。)の申し出があった場合、再仕上げの要否及び適否を検討し、本条に定める条件に沿った申し出であり、かつ、再仕上げを行う合理的な理由があると判断した場合には、付加サービスとして、再仕上げを行うものとします。
2. 利用者は、どのような品物においても経年劣化及び変化、耐用年数、取扱方法があることを予め認識するものとし、当社は、経年劣化及び変化、耐用年数、取扱方法による不満足に基づく再仕上げは行わないものとします。
3. 依頼品について再仕上げを希望する場合、依頼品を受け取った日の翌日から7日以内に、当社に対して、再仕上げ希望の旨を申し出なければならないものとします。
第6条 保証の否認及び免責
1. クリーニングの性質上、当社は、依頼品の仕上がりの状態につき個人の感性や感覚に合致すること等を保証するものではありません。
2. 利用者は、依頼品の傷、綻び、小さな穴、経年劣化等はクリーニング中に拡大してしまうことがあることを予め認識し、集荷前に適切な点検及び確認をするものとします。傷等が検品時に見つかり、各種事故に繋がることが予見される場合、工程途中であっても依頼品が返却される場合があることに予め同意します。当社は、当該返却の対象となった依頼品の保管状態に関して一切の責任を負わないものとします。
3. 当社は、経年劣化が進行した依頼品や第三者が不適切なクリーニングを行ったこと、依頼品の性質などに起因して不具合が生じてしまった依頼品について一切の責任を負わないものとします。また、このような事情が検品時に発覚した場合、当社はは依頼品を利用者の費用で返却することができるものとします。利用者は、返却対象の依頼品の保管状態に関しましては、一切の責任を負わないものとします。
4. 利用者は、依頼品に取り外し可能な装飾品がある場合、集荷前に当該装飾品を取り外すものとします。また、当該装飾品について、クリーニングが行われずに返却される場合があることに予め同意するものとします。
5. 当社は、依頼品に不具合があった場合、メーカーに確認を行うことができるものとし、かかる確認の結果、メーカーが不具合の程度について許容範囲内であると判断した場合、一切の責任を負わないものとします。
6. 当社は、利用者の指示、指定等により、依頼品に生じた不具合について、一切の責任を負わないものとします。
7. 当社は、台風・地震・噴火・洪水・津波などの自然災害に起因する事故、戦争、外国の武力行使、革命、暴動、労働争議、デモなどに起因する事故その他の不可抗力に基づく事故について一切の責任を負わないものとします。
8. 当社は、主観的価値である無形的損害賠償や精神的慰謝料について、一切の責任を負わないものとします。
9. 当社は、インポート商品、ヴィンテージ商品、形見等の時価が適切に判断できないと判断する依頼品については、当社が合理的に判断した評価額ないしそれに準ずる金額の範囲内でしか責任を負わないものとします。
10. 当社は、クリーニングの利用に関連して生じた利用者及び第三者の損害につき、その予見又は予見可能性に関わらず、一切の責任を負いません。
11. 当社に故意若しくは重過失がある場合又は本規約及びその他のクリーニング契約等が消費者契約法第2条第3項の消費者契約に該当する場合、本規約のうち当社の責任を完全に免責する規定は適用されないものとします。
12. 本規約に定める当社の賠償責任を免責する規定にかかわらず、クリーニングの利用に関し当社が損害賠償責任を負うと管轄裁判所により判断された場合においても、当社の故意又は重過失が立証された場合を除き、当該利用者が当該損害の発生までに支払った本サービスの利用料金の総額を上限として損害賠償責任を負うものとし、特別な事情から生じた損害等(損害発生につき予見し、又は予見し得た場合を含みます。)については責任を負わないものとします。
第7条 紛争処理及び損害賠償
1. 利用者は、本規約に違反することにより、又は本クリーニングの利用に関連して当社及び第三社に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければなりません。
2. 利用者が、本クリーニングに関連して第三者からクレームを受け又はそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するとともに、利用者の費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、当社からの要請に基づき、その経過及び結果を提携クリーニング業者に報告するものとします。
3. 当社は、本クリーニングに関連して利用者が被った損害について、別に定める「賠償基準」に従った範囲でのみ、賠償義務を負うものとします。
第9条 個人情報の取り扱いについて
当社は、利用者の個人情報は、プライバシーポリシーに従って取り扱うものとし、利用者はこれに同意するものとします。
第10条 本規約等の変更
1. 当社は、本サービスの内容を自由に変更できるものとします。
2. 当社は、本規約を任意に変更できるものとします。当社は、本規約を変更した場合には、当社が定める方法で、当該変更内容を通知するものとし、当該通知の効力が発生した時点で、変更の効力が生じるものとします。当該変更の効力が生じた後に、本サービスを利用した場合又は当社の定める期間内に登録取消の手続をとらなかった場合には、利用者は、本規約の変更に同意したものとみなされます。
【賠償基準】
本賠償基準は、本規約に基づく賠償基準であり、利用者の皆様に同意いただいた本規約により発生する当社の義務につき、注意を怠ったことにより生じた損害賠償責任について本賠償基準に定めるものとします。
第2条(責任範囲)
1. 当社は、利用者の依頼品について事故が発生した場合は、当該利用者に対し、本賠償基準に従い、当該事故により会員に生じた損害を賠償いたします。ただし、当社がその職務の遂行において相当の注意を怠らなかったこと、及び当該利用者またはその他の第三者の過失により事故の全部または一部が発生したことを証明したときは、その証明の限度において本賠償基準による賠償額の支払いを免れることとします。
2. 事故が発生した場合、当社は、利用者の承諾のもと、自ら修繕を実施し、又は第三者に修繕を実施させることができるものとします。
3. 当社、利用者又はその他の第三者の過失(原因)は、次のとおりです。
(1) 当社による過失
① 一般繊維製品のドライクリーニングによる再汚染
② クリーニング機器による裂け、穴あき、脱落
③ クリーニング中にファスナー、ホック、バックルなどに引っかかって生じた裂け、穴あき、すれ
④ 異常に高温なタンブラー温度、長時間の洗浄及び乾燥処理による縮充収縮
(2) 利用者による過失
① 利用者がつけた食べこぼし、香粧品、煤、炭汚れ整髪剤、パーマ液、バッテリー液、排ガス等のシミで正常なクリーニング処理技術で除去できないもの
② 使用摩擦による自然消耗(経年劣化及び変化、汗や日光、照明による変退色や脱色を含む)が、クリーニング処理で目立ったもの
③ 使用摩擦などにより発生した破れ、毛玉、すれ、ほつれ、糸引きなどの損傷、ボタン、ファスナーなど消耗パーツの欠落及び損傷(その原因がクリーニング前に発生していると考えられる場合)
④ 利用者がつけた焚火やタバコの火や、ストーブ等に触れたための焼け焦げ、収縮、変色、損傷
⑤ 利用者の保管中におけるカビや経年劣化によるベタツキや臭いなどが生じたもの
⑥ 利用者の行った防水加工や撥水加工、漂白、洗たく等が原因で、クリーニングで脱色、変退色、収縮、硬化、損傷が目立ったもの
⑦ その他これらに類する利用者による過失
(3) その他の第三者(メーカー・販売事業者等)の過失
① 著しく染色不堅牢なために発生した脱色、色なき、移染、変退色
② 接着方法、プリーツ加工、シワ加工が弱いために、発生した事故
③ 不適当な繊製のためにほつれたものが、クリーニングで拡大したもの
④ 経年劣化及び変化の著しい素材等の製品
⑤ その製品の機能に不適合な素材を用いたために発生した事故
第3条(賠償条件)
当社が本賠償基準を適用し、賠償額をお支払いする条件は次のとおりです。
(1) 検品時に賠償対象品の預かりが確認できた場合であること
(2) クリーニング事故が生じた場合で、かつ、当社が返金を行うべき合理的理由があると判断した場合には、該当の依頼品についてのクリーニング代金を返金します。
(3) 1注文あたり10万円、1点あたり5万円を賠償額の限度とします
(5) いかなる場合でも、賠償額が賠償対象品の時価(小売価格)又はメーカー・販売事業者等の販売価格をこえることはありません
(6) 慰謝料等、賠償対象品に係る損害以外の賠償は一切行いません
(7) 賠償することが決定した上での検査、修繕は一切行いません
第4条(賠償額の算定)
1. 賠償額は次の方式により算定します。
賠償額 = 物品の再取得価格 (税込)× 物品の購入時からの経過月数に対して、クリーニング事故賠償基準に定める補償割合
※ 第3条(5)により賠償額が賠償対象品の時価(小売価格)又はメーカー・販売事業者等の販売価格をこえることはありません。
2. 賠償対象品の購入時の価格がわかっていても、事故発生時に物品が販売されていないため、事故発生時の標準的な時価(小売価格)が不明なときは、「購入時の価格×消費者物価指数」で物品の再取得価格を算出するものとします。
3. クリーニング行為に起因し問題が生じた場合でも、その損失が部分的な箇所に留まり引き続き着用が可能と判断される場合には、その過失や損失の程度に応じ賠償額を減じることが出来るものとします。
4. クリーニング行為に起因し問題が生じた場合でも、その損失が修繕可能と判断される場合には、第1項に基づき算定される賠償額の半額を上限として、合理的な修繕費相当額を賠償額とすることが出来るものとします。
第5条(賠償額の算定に関する特例)
当社が依頼品を紛失した場合等、前条に定める賠償額の算定によることが妥当でない場合には、賠償額は、次の方式により算定します。ただし、依頼品を紛失した場合等であっても、物品の再取得価格、購入時からの経過月数が明らかである場合は、前条に定める賠償額の方式により算定します。
(1) 依頼品がドライクリーニングによって処理されたとき・・・賠償対象品のご請求額(クリーニング料金)の40倍
(2) 依頼品がウェットクリーニングによって処理されたとき・・・賠償対象品のご請求額(クリーニング料金)の40倍
(3) 依頼品がランドリーによって処理されたとき・・・賠償対象品のご請求額(クリーニング料金)の20倍
(4) 依頼品が特殊クリーニングによって処理されたとき・・・賠償対象品のご請求額(クリーニング料金)の20倍
※クリーニング料金は税抜金額で計算し、また、第3条(5)により賠償額が賠償対象品の時価(小売価格)又はアパレルメーカー・販売事業者等の販売価格をこえることはありません。
第6条(賠償額の減縮)
第2条及び第3条の定めにかかわらず、以下の各号に定める場合については、当社は、支払う賠償額を減縮することができるものとします。
(1) 利用者の求めにより賠償対象品を引き渡すときは、当社が支払う賠償額を半額にできる
(2) 当社が依頼品を預かった日より90日を過ぎてもクリーニングが完了した依頼品を受取らず、かつ、これについて利用者に責任があるときは、当社は受け取りの遅延によって生じた損害についてその損害賠償を免れる
第7条(基準賠償額支払い義務の解除)
1. クリーニングが完了した依頼品を利用者が受け取り、事故がないことを確認し異議がない旨を証する書面を当社に交付したときは、当社は本賠償基準による支払いを免れます。
2. クリーニングが完了した依頼品を利用者が受け取った後6ヶ月を経過したときは、当社は本賠償基準による賠償額の支払いを免れます。
3. 当社が依頼品を預かった日から1年を経過したときは、当社は、賠償の交渉有無を問わず、本賠償基準による賠償額の支払いを免れます。ただし、次の場合には、その日数を加算します。
(1) 依頼品のクリーニングのために必要な期間を超えて完了した場合には、その超過した日数
(2) 特約による保管サービスを行った場合には、その保管日数
(3) 依頼品のクリーニングのために必要な期間を超えて完了した後、継続して特約による保管サービスを行った場合には、超過日数と保管日数を合算した日数
4. クリーニング完了品の受け取り後、当社による損害の判定の前に、利用者自身で洗濯、洗浄、修理、修繕又は他クリーニング業者にてクリーニング、修繕業者による修繕を行った依頼品については、賠償はできません。
5. 地震、豪雨、火災等、当社の責めに帰すことができない大規模自然災害により預かった依頼品が滅失・損傷し、依頼品を利用者に納品することができなくなった場合は、民法の規定に基づき当社は依頼品の損害の賠償を免れます。
上記規約及び免責事項に同意して申し込む
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