【4 MEETSプロジェクト - 出会うPR -】PRパーソン向け参加申し込みフォーム
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参加希望形態
通常参加
ボランティア参加(金銭を受け取らない)
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通常参加可能な方は「フリーランスまたは従業員5名以内のPR事業者に属するPRパーソン」のみとさせていただきます。
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審査の際、過去の活動実績を確認させていただきます。
・関わったことのあるプロジェクト
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特に記載がない場合は、登録をお断りする可能性もございますので、あらかじめご了承ください。
利用規約
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PRプランナー参加規約
この規約(以下「本規約」という)は、株式会社PR TIMES(以下「甲」という)が実施する「4 MEETSプロジェクト - 出会うPR -」(以下「本プロジェクト」とする)への参加に関する条件を、甲と本プロジェクトに参加するPRプランナー(以下「乙」という)との間で定めるものである。
第1条(目的)
1.甲は、本プロジェクトにおいてPR活動の支援を希望する企業、団体、個人事業主等(以下「丙」という)のPR活動に関し、次の各号に定める成果物を制作する業務(以下「本件業務」という)を乙に委託し、乙はこれを受託する。なお、本件業務の実施内容等の具体的詳細については、見積書、仕様書その他甲乙合意する形式に記載する。
① 本プロジェクト内において、丙からの質問に対する回答
② 前各号に定める他、甲および乙との間で別途定める業務
第2条(本件業務の遂行)
甲は乙を審査した後、本プロジェクトのホームページの任意の場所に乙のプロフィール等を掲載し、乙の支援を希望する丙を紹介するものとする。
2.丙および乙は、事前に本件業務の具体的内容や納期等について打合せをするものとする。
3.甲は、本件業務の遂行状況について、いつでも乙からの報告を求めることができ、乙は、すみやかにこの求めに応じなければならないものとする。
4.乙は、本件業務の全部又は一部が、事前に定めた納期までに完了できない事由またはそのおそれが生じたときは、すみやかに甲に通知し、甲の指示を受けるものとする。
第3条(本件業務の完了および対価の支払)
1.乙は、本件業務を遂行したときは、すみやかにその旨を報告し、甲の検証を受けるものとする。
2.本条1項による甲の検証および検収に合格し、乙が検収を受けたとき、本件業務は完了したものとする。
3.本件業務の完了は、毎月15日と毎月末日に締切、当該締切日の1ヶ月後までに、甲は対価として3万円(税別)を乙に支払うものとする。なお、乙が本件業務を無償にて遂行する場合はこの限りでない。
4.振込手数料は甲の負担とし、源泉所得税が生じる場合は控除して支払うものとする。
5.乙は事前に甲に対価の振込先情報を提供するものとする。
第4条(成果物の所有権および危険負担)
1.本件業務により成果物が発生した場合、当該成果物の所有権は、乙が、甲の指定する場所に納入したときに、乙から甲に移転するものとする。
2.不可抗力(第14条に定める)その他当事者の責に帰し得ない事由による当該成果物の滅失・毀損等の損害は、乙による甲の指定する場所への納入前は乙の負担とし、納入後は甲の負担としてその危険負担は移転するものとする。
第5条(成果物に関する瑕疵)
1.本件業務により成果物が発生した場合、甲による検収後3ヶ月以内に発見され、かつ、ただちに乙に通知された当該成果物の瑕疵については、乙は無償にて補修するものとする。
第6条(知的財産権の帰属)
1.本件業務により成果物が発生した場合、当該成果物の知的財産権は乙に帰属するものとするが、甲、丙および甲が指定する第三者はこれを無償で、かつ無期限に任意の方法で独占的に利用(加工を含む)することができるものとして、乙はこれを異議なく許諾する。
2.前項の定めに係らず、甲または乙が従前から有している既存の知的財産権で、成果物に利用されているものは、当該当事者に帰属するものとする。なお、従前から乙に帰属する知的財産権で、成果物に利用されているものについては、乙は甲および甲が指定する第三者に対し非独占的な利用権を無償で、かつ無期限で許諾するものとする。
3.乙は、成果物に係る著作者人格権を行使しないものとする。
第7条(第三者の権利侵害)
1.本件業務に関して、乙の責に帰すべき事由により甲または丙と第三者との間に当該第三者の権利侵害に関する紛争が生じたときは、乙が乙の責任と費用負担においてこれを解決するものとする。ただし、当該紛争が甲または丙の責に帰すべき事由に起因する場合は、この限りではない。
第8条(秘密保持)
1.甲および乙は、本契約の締結及び履行に関して知り得た相手方および丙の秘密情報(本契約締結の事実や本契約の内容を含む)を本契約履行以外の目的で使用したり、第三者に漏洩・開示あるいは公表してはならないものとする。ただし、相手方および丙の書面による事前の同意を得た場合、または、次の各号の一に該当する場合は、この限りではないものとする。
① 既に公知となっていた情報
② 当事者が既に知っていた情報
③ 当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報
④ 当事者が第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
⑤ 当事者が独自に開発した情報
⑥ 管轄官公庁または法律により開示を要求された情報
2.前項の義務は本契約終了後も3年間は存続するものとする。ただし、甲乙丙協議のうえ、秘密情報ごとに当該期間を延長または短縮することができる。
第9条(個人情報の取扱い)
1.本件業務に関して、甲乙間または乙丙間で個人情報が預託される場合には、本件業務が完了した時点で直ちにこれらを廃棄又は消去し、その旨を相手方に報告するものとする。
第10条(有効期間)
1.本契約の有効期間は、乙が本規約に同意した日より2021年4月末日までとする。ただし、甲乙丙が合意した場合に限り、合意した日付まで延長できるものとする。
第11条(契約の解除)
1.甲または乙が、以下の各号の事由の一つにでも該当した場合には、相手方は何らの通知・催告等を要せずに本契約の一部または全部を解除することができるものとする。
① 本契約に定める債務を履行せず、その他本契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、なお債務不履行その他の違反行為が是正されないとき。
② 差押、仮差押、仮処分または競売の申立てがあったとき、もしくは公租公課を滞納し督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
③ 手形・小切手が不渡りとなり手形交換所より銀行取引停止処分を受けたとき。
④ 破産・民事再生または会社更生の申立てがあったとき。
⑤ 監督官庁から営業許可取消または停止の処分を受けたとき。
⑥ 解散もしくは清算開始があったとき、または営業の全部もしくはその重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
2.甲または乙は、前項各号のいずれかに該当した場合、当然に期限の利益を喪失するものとし、直ちに相手方に対する一切の債務を弁済するものとする。
3.甲または乙は、本条1項により本契約を解除した場合であっても、その被った損害につき相手方に対し賠償請求することができるものとする。
第12条(反社会的勢力に関する表明・保証)
1.甲および乙は、相手方に対し、本契約締結時および本契約締結後において、自己が反社会的勢力ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと、および自己の役員、従業員が反社会的勢力の構成員もしくはその関係者でないことを表明し、保証する。なお、反社会的勢力とは、2007年6月19日に犯罪対策閣僚会議が公表した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」が定めるものをいう。
2.甲もしくは乙は、相手方が前項の表明・保証に違反したときは、何らの通知・催告等を要せずに、直ちに本契約を解除することができる。なお、本条により契約解除をした当事者は、契約解除により発生した契約解除をされた当事者の損害について、損害賠償責任を免れるものとする。
第13条(損害賠償)
1.甲または乙は、本契約に定める義務の全部もしくは一部を履行せず、または本契約に違反して、他の当事者に経済的損害を与えた場合、損害を被った当事者は、直接かつ現実に受けた通常損害の範囲内(逸失利益は含まない)において、損害を引き起こした当事者に対し、一切の損害を請求することができるものとする。
第14条(不可抗力)
1.天災、戦争、暴動、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、輸送機関の事故その他当事者の責に帰し得ない事由による本契約の全部または一部の履行遅滞、履行不能または不完全履行を生じた場合には、当該当事者はその責に任じない。
2.不可抗力事由が生じた場合、甲および乙は、不可抗力事由が本契約に及ぼす影響を最小限に止める最善の努力をするものとする。
第15条(権利義務の譲渡禁止)
1.甲および乙は、相手方の事前の文書による承諾なしに、本契約に基づく一切の権利義務を、第三者に譲渡し、担保設定し、またはその他の処分をすることはできないものとする。
第16条(法令遵守)
甲および乙は、本契約に基づく自己の義務の履行に際して適用されるもののほか、全ての法令および規則を遵守しなければならない。
第17条(協議解決)
1.本契約に定めのない事項または本契約の各条項の解釈について疑義を生じた場合には、甲および乙は誠意をもって協議のうえ円満に解決を図るものとする。
第18条(合意管轄)
1.本契約につき紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第19条(本規約の改定)
甲は、乙の事前の承諾を得ることなく、本規約の内容を変更することができ、
変更後の規約は本サイト上に表示した時点より効力が生じるものとする。
2.甲は、本規約の変更を行う場合、当該変更内容および変更日を本サイトにおいて掲載するものとする。
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