必須です。
特定商取引法に基づく表示について
特定商取引に関する法律施行規則-第一章-第三節-第八条の一項に明記されている通り、電話番号の表示は必須となっています。
詳しい解釈については下記URL(PDF)の右下に漢数字でページ表記があります「八二」の5「前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項」を参照ください。
http://www.no-trouble.go.jp/pdf/20180625ac04.pdf