「契約自由の原則」の1つである「方式の自由」が日本の法律には定められており、書面でなくでもクラウド上で電子契約を締結することも認められています。
Great Signでは、締結を行う契約当事者同士が契約に合意し、合意した書面にGreat Signを運営している株式会社TREASURYが電子署名とタイムスタンプを付与することで、法的証拠力上も問題なく、電子契約で契約を締結することができます。
ただ、一部の法令により、紙の書面で合意することを義務付けられている場合があります。
書面化が必要な種類については、法務担当者や顧問弁護士に確認ください。