転学・編入学に際して、給付奨学金の支給継続を希望する場合は、所定の手続きが必要です。4月上旬にRapportから案内をしますので、確認次第すみやかに手続きをしてください。
①卒業(修了)せずに、退学後 に引き続き同一学種(大学学部 →大学学部 、短期大学→短期大学)の他の学校の修業年限の中途へ単位の引継ぎありで転学する場合は今まで在学していた学校へ申し出る必要があります。
②短期大学、高等専門学校、専修学校(専門 課程)の本科を卒業又は修了後に大学の修業年限の中途へ編入学する場合は、編入学先の学校へ申し出る必要があります。
た だし、以下の場合は給付奨学金の継続はできません。
・転学・編入学前の学校を卒業(又は最終学年を修了)した後に他の学校に転学・編入学した場合(上記②を除く)
・転学・編入学前の学校に在籍しなくなってから,他の学校に転学・編入学するまでに1年以上が経過した場合
・転学・編入学前の学校における学業成績が「廃止」相当の場合
・転学・編入学前の学校において学校処分により退学 ・除籍・無期停学又は3か月以上の停学処分を受けた場合
・虚偽の申告や不正により給付奨学金の支援を受けた場合