賃上げ対象期間に給与算定期間が含まれていれば、対象になります。
【対象の例】
給与算定期間
R7.12.11〜R8.1.10(1月に支給)←第1期に該当
R8.12.11〜R9.1.10(1月に支給)←第2期に該当
R8.8.11〜R8.9.10(9月に支給)←第1期・第2期の両方に該当
【対象外の例】
給与算定期間:R7.12.1〜R7.12.31(1月に支給)
ただし、同一の給与算定期間における同一の従業員の賃上げに対して、支援金を2重に受給することはできません。
【対象外の例】
給与算定期間
R7.12.11〜R8.1.10(R7年度ぐんま賃上げ促進支援金を受給済)
→支給対象従業員の同一期間の賃上げは、R8年度第1期の対象外
R8.8.11〜R8.9.10(R8年度第1期の支援金を受給済)
→支給対象従業員の同一期間の賃上げは、R8年度第2期の対象外