TOPよくある質問賃上げ対象期間(第1期:R8.1.1〜R8.8.31、第2期:R8.9.1〜R8.12.31)に賃上げ後の賃金を支払えばよいのですか?
最終更新日 : 2026/05/30

賃上げ対象期間(第1期:R8.1.1〜R8.8.31、第2期:R8.9.1〜R8.12.31)に賃上げ後の賃金を支払えばよいのですか?

賃上げ対象期間に給与算定期間が含まれていれば、対象になります。
【対象の例】
 給与算定期間
 R7.12.11〜R8.1.10(1月に支給)←第1期に該当
 R8.12.11〜R9.1.10(1月に支給)←第2期に該当
 R8.8.11〜R8.9.10(9月に支給)←第1期・第2期の両方に該当
    
【対象外の例】
 給与算定期間:R7.12.1〜R7.12.31(1月に支給)

ただし、同一の給与算定期間における同一の従業員の賃上げに対して、支援金を2重に受給することはできません。
【対象外の例】
 給与算定期間
 R7.12.11〜R8.1.10(R7年度ぐんま賃上げ促進支援金を受給済)
 →支給対象従業員の同一期間の賃上げは、R8年度第1期の対象外
 R8.8.11〜R8.9.10(R8年度第1期の支援金を受給済)
 →支給対象従業員の同一期間の賃上げは、R8年度第2期の対象外

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