中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人や法人税法別表第二に該当する法人等についても対象となります。
ただし、従業員数が300人以下であることが条件となります。
(例)事業協同組合、企業組合、医療法人、社会福祉法人、一般(公益)財団法人、一般(公益)社団法人等
(R7.10.6更新)
中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人や法人税法別表第二に該当する法人等についても対象となります。
ただし、従業員数が300人以下であることが条件となります。
(例)事業協同組合、企業組合、医療法人、社会福祉法人、一般(公益)財団法人、一般(公益)社団法人等
(R7.10.6更新)
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