事業者における賃上げに要した経費(人件費)に対して補助されるものを想定しております。
従って、賃上げが要件であったり、賃上げすることで加算される補助金であったとしても、人件費ではなく、設備投資等の費用の一部が補助される補助制度は、重複しないものとします。
注 この取り扱いは、「ぐんま賃上げ促進支援金」における取り扱いです。
他の補助制度において「ぐんま賃上げ促進支援金」を重複の対象とするかは、所管する官庁へお問い合わせください。(R7.9.29更新)