加算や補助金等については、本支援金と同目的であるため、重複になり得ますが、賃上げの棲み分けが明確にできる場合は、重複とは扱いません。
対象従業員の賃上げ月から起算して1年間の賃上げ額(増額分)の計から加算等額(増額分)の計を差し引き、5万円以上あれば、明確な棲み分けとします。
なお、上記は、基本給の引き上げに対して、上記、加算額等を充当している場合の取扱いです。
従って、基本給の引き上げとは別に、上記、加算等を活用した手当を支給している場合、差し引きせず、明確な棲み分けと判断します。(R7.9.29更新)