賃上げ促進税制を利用していることのみをもって、ぐんま賃上げ促進支援金の対象外とはなりません。
ただし、賃上げ促進税制において、雇用者給与等支給額及び比較雇用者給与等支給額の計算に当たり、「補塡額」がある場合には、給与等の支給額からその金額を控除する取扱いがあります。
当該取扱いについては、税務署の判断となりますので、所管の税務署にご確認いただきますようお願いいたします。
賃上げ促進税制を利用していることのみをもって、ぐんま賃上げ促進支援金の対象外とはなりません。
ただし、賃上げ促進税制において、雇用者給与等支給額及び比較雇用者給与等支給額の計算に当たり、「補塡額」がある場合には、給与等の支給額からその金額を控除する取扱いがあります。
当該取扱いについては、税務署の判断となりますので、所管の税務署にご確認いただきますようお願いいたします。
関連する質問