TOP制度概要について賃上げ対象期間(R7.4.1〜R7.12.31)に賃上げ後の賃金を支払えばよいのですか?(R7.10.28更新)
最終更新日 : 2025/10/28

賃上げ対象期間(R7.4.1〜R7.12.31)に賃上げ後の賃金を支払えばよいのですか?(R7.10.28更新)

賃上げ対象期間に給与算定期間が含まれていれば、対象になります。
【対象の例】
 給与算定期間:R7.3.11〜R7.4.10(4月に支給)
        R7.12.11〜R8.1.10(1月に支給)
【対象外の例】
 給与算定期間:R7.3.1〜R7.3.31(4月に支給)