R8.4.1賃上げ後の賃金を支給した段階では対象になりませんが、 R8.8.1賃上げ後の賃金を支給し、R8.3.31時点とR8.8.1時点の賃金を比較し、5%以上の賃上げとなっていれば、その段階で対象になります。
なお、第1期と第2期にまたがって段階的に5%以上となる場合(R7.12.31時点で基本給20万円の従業員について、R8.4.1に8千円上げ、R8.11.1に2千円上げた場合など)R8.1.1よりも前やR8.12.31よりも後の賃上げを含めて、段階的になっている場合は、対象期間外ですので、対象になりません。