TOP他の助成金等との重複について賃上げを行ったが、事業所の経済的理由により事業活動を縮小せざるを得ない状況となったため、従業員を一時的に休業させ、雇用調整助成金を申請することを検討している。 そのため、従業員の賃金が一時的に減ることとなるが、今後1年間、引き上げ後の賃金水準を継続する見込みがあることに違反してしまいますか?
最終更新日 : 2025/05/09

賃上げを行ったが、事業所の経済的理由により事業活動を縮小せざるを得ない状況となったため、従業員を一時的に休業させ、雇用調整助成金を申請することを検討している。 そのため、従業員の賃金が一時的に減ることとなるが、今後1年間、引き上げ後の賃金水準を継続する見込みがあることに違反してしまいますか?

賃金引上げ後の水準を1年間継続することとしていることから、事業主都合(事業活動の縮小)により継続することができない場合には、本支援金の支給対象外となります。
※事業主の都合により、雇用条件の変更等が行われたと認められる場合には、支援金の返還を求めることとなります。