賃金引上げ後の水準を1年間継続することとしていることから、事業主都合(事業活動の縮小)により継続することができない場合には、本支援金の支給対象外となります。
※事業主の都合により、雇用条件の変更等が行われたと認められる場合には、支援金の返還を求めることとなります。
賃金引上げ後の水準を1年間継続することとしていることから、事業主都合(事業活動の縮小)により継続することができない場合には、本支援金の支給対象外となります。
※事業主の都合により、雇用条件の変更等が行われたと認められる場合には、支援金の返還を求めることとなります。
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