キャリアアップ助成金の「正社員化コース」については、賃上げを目的とするものではないので、重複とは扱いません。
ただし、単に正社員となることにより賃金が上がる場合には、事業所内の賃上げが行われたとみなされないため、対象になりません。正社員となった従業員について、事業所内の賃上げが行われる前の正社員としての賃金額と比較して5%以上、賃金が上がっていれば対象になります。
キャリアアップ助成金の「正社員化コース」については、賃上げを目的とするものではないので、重複とは扱いません。
ただし、単に正社員となることにより賃金が上がる場合には、事業所内の賃上げが行われたとみなされないため、対象になりません。正社員となった従業員について、事業所内の賃上げが行われる前の正社員としての賃金額と比較して5%以上、賃金が上がっていれば対象になります。
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