TOP給付対象者について令和6年1月1日以降に亡くなった方は対象ですか?
最終更新日 : 2024/03/03

令和6年1月1日以降に亡くなった方は対象ですか?

令和6年1月1日以降に亡くなられた方についても、給付対象者となります。
この場合、同じ世帯の方が給付を受け取ることができます。申請の際に、
・申請者(世帯の代表者)の身分証明書の写し(コピー)
・申請者(世帯の代表者)の通帳またはキャッシュカードの写し(コピー)
・死亡されたことを証明する書類(死亡診断書の写し(コピー)、死亡の記載がある住民票の写し(コピー)等)を添付してください。
なお、単身世帯や世帯全員が死亡した場合は受け取ることができません。

なお、申請書の記入については、
(1)同じ世帯の他の方と同一申請書で申請する場合
  「世帯記入」欄に死者を記入し、「署名」欄は空欄、必要書類を添付
(2)死者の分のみで申請する場合
  「申請者」は世帯の代表者(世帯主に限らない)、給付対象者記入欄の「1」に死者を記入、「振込口座」欄は世帯の代表者の口座、「同意事項」欄は世帯の代表者が署名し、必要書類を添付

(案)申請記入例(基準日以降死亡).赤 20240229-2.pdf